株主各位へのお知らせ

令和6 年1 月5 日

株 主 各 位

更 生 会 社 株式会社プロルート丸光
管 財 人 弁 護 士 山 本 幸 治

株主各位へのお知らせ

令和6 年1 月5 日付け当社の会社更生手続開始決定に伴い、大阪地方裁判所から、会社更生法第85 条4 項の規定に基づく通知が発せられましたので、お知らせいたします。

以上

会社更生手続に関するQ&A

各 位

更 生 会 社 株式会社プロルート丸光
管 財 人 弁 護 士 山 本 幸 治

会社更生手続に関するQ&A

弊社は令和6年1月5日付けにて大阪地方裁判所より会社更生手続開始決定を受けました。
一般的に想定されるご質問についてFAQを作成いたしましたので、「更生手続等に関するご質問」をご確認ください。

更生債権届出に関するお願い

令和6年1月5日

各位

更 生 会 社 株式会社プロルート丸光
管 財 人 弁 護 士 山 本 幸 治

更生債権届出に関するお願い

当社は、令和6年1月5日付けで大阪地方裁判所から会社更生手続開始決定を受けました。
今後、当職は、更生会社の債権調査手続を通じて債務を確定し、また財産評定を実施して、更生会社の更生手続開始決定日現在の資産・負債を確定して参ります。
本件につきまして、債権者の皆様に、当社に対する債権を届け出るための「債権届出書」をお送りしています。
債権者の皆様におかれましては、更生手続を迅速に遂行するためにもお手元に「債権届出書」が届きましたら、早めにお届出をいただきたく、ご協力の程よろしくお願いいたします。
債権届出期限である令和6年2月6日までに債権の届出がない場合や不備の補正が間に合わない場合は、失権する(請求権を失う)場合がございますので、ご注意ください。
更生手続の状況、関係者の皆様からのご質問に関する回答につきましては、今後とも必要に応じて当社のホームページに掲載して皆様への情報提供に努めて参りますので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。

以上

管財人就任のご挨拶

令和6年1月5日

各 位                  

更 生 会 社 株式会社プロルート丸光
管 財 人 弁 護 士 山  本  幸  治

管財人就任のご挨拶

 
拝 啓
時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
当社の会社更生手続開始申立により、関係者の皆様方に多大なご迷惑をお掛けしましたことを、あらためてお詫び申し上げます。

さて、当社は、令和6年1月5日午前10時に、大阪地方裁判所から会社更生手続開始決定を受け、当職が管財人に選任されました。
令和5年12月5日の会社更生手続開始の申立て(令和5年(ミ)第1号)から速やかに開始決定を受けられましたことは、債権者、お取引先の皆様をはじめ関係者の皆様方のご理解とご支援の賜物と衷心より御礼申し上げます。

今後は、大阪地方裁判所の監督の下、調査委員に選任された小林あや弁護士の調査に協力しながら、信頼の回復と経営体制の再構築を図るべく、この度の更生手続開始決定を会社再建の第一歩としてスタートする決意でございます。
全社一丸となって、再建に向けて努力をしていく所存でございますので、今後とも本更生手続への格別のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

会社更生手続開始決定に関するお知らせ

令和6年1月5日

各位

更 生 会 社 株式会社プロルート丸光
管 財 人 弁 護 士 山 本 幸 治

会社更生手続開始決定に関するお知らせ

当社は、令和5年12月5日掲載「会社更生手続開始の申立てに関するお知らせ」のとおり、令和5年12月5日付けで大阪地方裁判所に対して会社更生手続開始の申立てを行いましたが、この度、令和6年1月5日午前10時に大阪地方裁判所から会社更生手続開始決定がなされ、同時に調査命令が発令されましたので、下記のとおりお知らせいたします。
債権者の皆様をはじめ、これまでご支援ご協力を頂きました関係者の皆様に多大なるご迷惑をお掛けする事態となりましたことにつき、改めてお詫び申し上げます。
今後は、大阪地方裁判所の監督の下、調査委員に選任された小林あや弁護士の調査に協力しながら、従業員一同、会社の再建に全力を尽くして参る所存です。
何卒、本更生手続への格段のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

1.会社更生手続開始決定及び調査命令
  令和5年(ミ)第1号会社更生事件(令和5年12月5日申立て)について、令和6年1月5日午前10時に、大阪地方裁判所から会社更生手続開始決定がされ、同時に調査命令が発令せられました。

2.管財人及び調査委員の氏名
   管財人 山 本 幸 治
   調査委員 小 林 あ や

以上

強制執行にかかる包括的禁止命令に関するお知らせ

株式会社プロルート丸光は、2023年12月5日、大阪地方裁判所に会社更生手続開始の申立てを行い、同日付けで裁判所から発令された保全管理命令により、山本幸治弁護士が保全管理人に選任されました。
同時に、同裁判所より強制執行にかかる包括的禁止命令が発令されましたので、その旨お知らせいたします。

会社更生手続開始の申立てに関するお知らせ

当社は、2023年12月5日開催の取締役会において、会社更生手続開始の申立てを行うことを決議し、大阪地方裁判所にその申立てを行いました。
同申立ては、同日受理され、直ちに、同裁判所より保全管理命令、強制執行にかかる包括的禁止命令、保全処分命令及び調査命令が発令されましたので、下記のとおりお知らせいたします

昨日の証券取引等監視委員会による公表について

2023年11月20日、証券取引等監視委員会から、当社社外の個人3名を金融商品取引法違反(風説の流布及び偽計)の嫌疑で東京地方検察庁に告発した旨が公表されました。
告発対象となった犯則事実は、当社社外の個人3名は共謀の上、当社役職員をして虚偽の内容を含む公表を行わせ、有価証券の相場の変動を図る目的をもって、風説を流布するとともに偽計を用いたというものです。
当社は、今回の事態を厳粛に受け止め、再発防止に向けて、コンプライアンス教育など内部管理体制の一層の強化に努め、皆様からの信頼回復に努めてまいります。

2024年3月期第2四半期報告書提出遅延等及び 当社株式の監理銘柄(確認中)指定の見込みに関するお知らせ

2024年3月期第2四半期報告書につきまして、下記のとおり、金融商品取引法第24条の4の7第1項に定める期限である同年11月6日までに提出できない見込みとなりましたので、お知らせいたします。