上場廃止および上場廃止後の当社株式取扱いに関するお知らせ

令和6年1月9日

株 主 各 位

更 生 会 社 株式会社プロルート丸光
管 財 人 弁 護 士 山 本 幸 治

上場廃止および上場廃止後の当社株式取扱いに関するお知らせ

当社株式は、令和5年12月5日の会社更生手続開始の申立てに伴い、令和6年1月6日付けで東京証券取引所において上場廃止となりました。株主の皆様には、多大なるご迷惑をお掛けする事態となりましたことにつき、誠に申し訳なく、心よりお詫び申し上げます。 当社の株主名簿管理および株式名義書換等の事務につきましては、従来、株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行株式会社に委託しておりましたが、このたびの上場廃止を受け、同社との契約を令和6年1月31日をもって解除し、今後は直接当社にて対応させていただくことを予定しております。 また、今後は株式会社証券保管振替機構による当社株式の取扱いも廃止となり、各証券会社への届出につきましても廃止されます。 現在、上場廃止時の最終株主名簿確定作業を行っており、作業が終了次第速やかに株主名簿管理人から当社への業務引継ぎ等を行っていく予定であります。上場廃止後の名義書換等各種お手続につきましては、準備が整い次第当社ホームページにて開示してまいります。 株主の皆様には、ご迷惑をお掛け致しますがご了承いただきますようお願い申しあげます。

以 上

財産所持者等へのお知らせ

令和6 年1 月5 日

財産所持者等 各 位

更 生 会 社 株式会社プロルート丸光
管 財 人 弁 護 士 山 本 幸 治

財産所持者等へのお知らせ

令和6 年1 月5 日付け当社の会社更生手続開始決定に伴い、大阪地方裁判所から、会社更生法第43 条3 項3 号の規定に基づく通知が発せられましたので、お知らせいたします。
なお、更生会社に対する買掛債務の弁済は、別途の通知等がない限り、これまでの取引において指定されておりました更生会社名義の口座にご送金いただきますようお願いいたします。

以 上

株主各位へのお知らせ

令和6 年1 月5 日

株 主 各 位

更 生 会 社 株式会社プロルート丸光
管 財 人 弁 護 士 山 本 幸 治

株主各位へのお知らせ

令和6 年1 月5 日付け当社の会社更生手続開始決定に伴い、大阪地方裁判所から、会社更生法第85 条4 項の規定に基づく通知が発せられましたので、お知らせいたします。

以上

会社更生手続に関するQ&A

各 位

更 生 会 社 株式会社プロルート丸光
管 財 人 弁 護 士 山 本 幸 治

会社更生手続に関するQ&A

弊社は令和6年1月5日付けにて大阪地方裁判所より会社更生手続開始決定を受けました。
一般的に想定されるご質問についてFAQを作成いたしましたので、「更生手続等に関するご質問」をご確認ください。

更生債権届出に関するお願い

令和6年1月5日

各位

更 生 会 社 株式会社プロルート丸光
管 財 人 弁 護 士 山 本 幸 治

更生債権届出に関するお願い

当社は、令和6年1月5日付けで大阪地方裁判所から会社更生手続開始決定を受けました。
今後、当職は、更生会社の債権調査手続を通じて債務を確定し、また財産評定を実施して、更生会社の更生手続開始決定日現在の資産・負債を確定して参ります。
本件につきまして、債権者の皆様に、当社に対する債権を届け出るための「債権届出書」をお送りしています。
債権者の皆様におかれましては、更生手続を迅速に遂行するためにもお手元に「債権届出書」が届きましたら、早めにお届出をいただきたく、ご協力の程よろしくお願いいたします。
債権届出期限である令和6年2月6日までに債権の届出がない場合や不備の補正が間に合わない場合は、失権する(請求権を失う)場合がございますので、ご注意ください。
更生手続の状況、関係者の皆様からのご質問に関する回答につきましては、今後とも必要に応じて当社のホームページに掲載して皆様への情報提供に努めて参りますので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。

以上

管財人就任のご挨拶

令和6年1月5日

各 位                  

更 生 会 社 株式会社プロルート丸光
管 財 人 弁 護 士 山  本  幸  治

管財人就任のご挨拶

 
拝 啓
時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
当社の会社更生手続開始申立により、関係者の皆様方に多大なご迷惑をお掛けしましたことを、あらためてお詫び申し上げます。

さて、当社は、令和6年1月5日午前10時に、大阪地方裁判所から会社更生手続開始決定を受け、当職が管財人に選任されました。
令和5年12月5日の会社更生手続開始の申立て(令和5年(ミ)第1号)から速やかに開始決定を受けられましたことは、債権者、お取引先の皆様をはじめ関係者の皆様方のご理解とご支援の賜物と衷心より御礼申し上げます。

今後は、大阪地方裁判所の監督の下、調査委員に選任された小林あや弁護士の調査に協力しながら、信頼の回復と経営体制の再構築を図るべく、この度の更生手続開始決定を会社再建の第一歩としてスタートする決意でございます。
全社一丸となって、再建に向けて努力をしていく所存でございますので、今後とも本更生手続への格別のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

会社更生手続開始決定に関するお知らせ

令和6年1月5日

各位

更 生 会 社 株式会社プロルート丸光
管 財 人 弁 護 士 山 本 幸 治

会社更生手続開始決定に関するお知らせ

当社は、令和5年12月5日掲載「会社更生手続開始の申立てに関するお知らせ」のとおり、令和5年12月5日付けで大阪地方裁判所に対して会社更生手続開始の申立てを行いましたが、この度、令和6年1月5日午前10時に大阪地方裁判所から会社更生手続開始決定がなされ、同時に調査命令が発令されましたので、下記のとおりお知らせいたします。
債権者の皆様をはじめ、これまでご支援ご協力を頂きました関係者の皆様に多大なるご迷惑をお掛けする事態となりましたことにつき、改めてお詫び申し上げます。
今後は、大阪地方裁判所の監督の下、調査委員に選任された小林あや弁護士の調査に協力しながら、従業員一同、会社の再建に全力を尽くして参る所存です。
何卒、本更生手続への格段のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

1.会社更生手続開始決定及び調査命令
  令和5年(ミ)第1号会社更生事件(令和5年12月5日申立て)について、令和6年1月5日午前10時に、大阪地方裁判所から会社更生手続開始決定がされ、同時に調査命令が発令せられました。

2.管財人及び調査委員の氏名
   管財人 山 本 幸 治
   調査委員 小 林 あ や

以上

会社更生手続開始の申立てのお知らせ及び今後の店舗営業について

令和5年12月6日

お得意先様各位

株式会社プロルート丸光
保全管理人 弁護士 山本幸治

謹啓 時下益々ご清栄の段お慶び申し上げます。
 弊社に対し、平素より格別のご厚情とご指導を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、突然のことで誠に恐縮ではございますが、弊社は昨⽇12 ⽉5 ⽇、⼤阪地⽅裁判所に会社更⽣⼿続開始の申⽴てを⾏い、同庁に受理されました。
 創業以来、皆様のご援助を賜りながら、今般、多⼤なご迷惑とご⼼配をお掛けいたしますこと、⼼よりお詫び申し上げます。

今後は、⼤阪地⽅裁判所の監督の下、調査委員に選任された⼩林あや弁護⼠による調査に協⼒しながら、事業⽀援者(スポンサー)の募集⼿続を開始し、従業員⼀丸となり弊社の早期の事業再建に向けて最⼤限の努⼒を図ってまいる所存です。
 また、この度、弊社は会社更⽣⼿続開始の申⽴てを⾏いましたが、今後も弊社の店舗営業は、従前と変わらず継続してまいります。
 皆様⽅には引き続きご⽀援・ご協⼒を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。

謹白

スポンサーの募集に関するお知らせ

株式会社プロルート丸光は、令和5年12月5日、大阪地方裁判所に会社更生手続開始の申立てを行い、同日付で裁判所から発令された保全管理命令により、当職が保全管理人に選任されました。
当社は、明治 33 年に創業後、婦人衣料等に強みを持つ総合衣料品前売現金問屋として成長を遂げ、123 年にわたり、事業を営んでまいりましたが、消費者ニーズの多様化などの当社を取り巻く事業環境が大きく変化し、また、新型コロナウイルス感染症が拡大・蔓延し業績が低迷する中、雇用調整助成金の不正受給問題や当社元会長らによる粉飾決算の問題等により、上場を維持することが困難な状況となり、会社更生手続続開始の申立てに至りました。
今後につきましては、大阪地方裁判所の監督の下、保全管理命令と同時に発令された調査命令によって調査委員に選任された小林あや弁護士による調査に協力しながら、事業支援者(スポンサー)の募集手続を開始し、従業員とともに当社の早期の事業再建に向けて最大限の努力を図ってまいる所存です。
つきましては、当社の事業支援者(スポンサー)となることにご関心をお持ちの場合には、入札実施要項をご案内差し上げますので、会社名(ご担当者名)・連先先と共に下記連絡先までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。