財産所持者等へのお知らせ

令和6 年1 月5 日

財産所持者等 各 位

更 生 会 社 株式会社プロルート丸光
管 財 人 弁 護 士 山 本 幸 治

財産所持者等へのお知らせ

令和6 年1 月5 日付け当社の会社更生手続開始決定に伴い、大阪地方裁判所から、会社更生法第43 条3 項3 号の規定に基づく通知が発せられましたので、お知らせいたします。
なお、更生会社に対する買掛債務の弁済は、別途の通知等がない限り、これまでの取引において指定されておりました更生会社名義の口座にご送金いただきますようお願いいたします。

以 上