債権届出期限に関するお知らせ

令和6年1月22日

更生債権者・更生担保権者 各位

更 生 会 社 株式会社プロルート丸光
管 財 人 弁 護 士 山 本 幸 治

債権届出期限に関するお知らせ

更生会社株式会社プロルート丸光の会社更生手続(大阪地方裁判所令和5年(ミ)第1号)につきまして、大阪地方裁判所からの令和6年1月5日付け更生手続開始決定により、債権者の皆様から更生債権等のお届出をいただく期間の末日が令和6年2月6日と定められております。
本日現在、債権についてまだお届出いただいていない皆様方は、ご多忙中恐縮ですが、上記期日(必着)までに下記送付先宛てに更生債権届出書・更生担保権届出書をご提出いただきますようお願い申し上げます。
引き続き、本更生手続へのご理解・ご協力を賜りますようお願いいたします。

敬具

「LYSD’OR」(リスドール)【第14回 COSME Week 東京 出展のお知らせ

貼って硬化するエイジレスネイルシール「LYSD’OR」(リスドール)は【第14回 COSME Week 東京】に出展します。

【第14回 COSME Week 東京】
日時:2024年1月17日(水)~19日(金)10:00~18:00(最終日のみ17:00まで)
会場:東京ビックサイト  
⇒ https://www.cosme-week.jp/tokyo/ja-jp.html


ブースでは貼って硬化するエイジレスジェルネイルシール「LYSD’OR」(リスドール)がご提供するサロンクオリティーを体験して頂けます。また、スキンケアブランド/HADATOIRO(ハダトイロ)、ヘアケアブランド/MAKARIZO(マカリゾ)も同時に出展します。
 

能登半島地震のお見舞いと配送遅延について

このたびの能登半島地震により犠牲となられた方々にお悔やみ申し上げますとともに、
被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。
そして地域の皆様の安全と、一日も早い復旧復興を、社員一同心よりお祈り申し上げます。

また、被災の影響により、一部の地域あてのお荷物につきまして、配送停止や遅延が発生して
おります。大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。
お荷物お届け状況につきましては、各配送業者ホームページをご確認ください。
                         

                               株式会社プロルート丸光

上場廃止および上場廃止後の当社株式取扱いに関するお知らせ

令和6年1月9日

株 主 各 位

更 生 会 社 株式会社プロルート丸光
管 財 人 弁 護 士 山 本 幸 治

上場廃止および上場廃止後の当社株式取扱いに関するお知らせ

当社株式は、令和5年12月5日の会社更生手続開始の申立てに伴い、令和6年1月6日付けで東京証券取引所において上場廃止となりました。株主の皆様には、多大なるご迷惑をお掛けする事態となりましたことにつき、誠に申し訳なく、心よりお詫び申し上げます。 当社の株主名簿管理および株式名義書換等の事務につきましては、従来、株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行株式会社に委託しておりましたが、このたびの上場廃止を受け、同社との契約を令和6年1月31日をもって解除し、今後は直接当社にて対応させていただくことを予定しております。 また、今後は株式会社証券保管振替機構による当社株式の取扱いも廃止となり、各証券会社への届出につきましても廃止されます。 現在、上場廃止時の最終株主名簿確定作業を行っており、作業が終了次第速やかに株主名簿管理人から当社への業務引継ぎ等を行っていく予定であります。上場廃止後の名義書換等各種お手続につきましては、準備が整い次第当社ホームページにて開示してまいります。 株主の皆様には、ご迷惑をお掛け致しますがご了承いただきますようお願い申しあげます。

以 上

財産所持者等へのお知らせ

令和6 年1 月5 日

財産所持者等 各 位

更 生 会 社 株式会社プロルート丸光
管 財 人 弁 護 士 山 本 幸 治

財産所持者等へのお知らせ

令和6 年1 月5 日付け当社の会社更生手続開始決定に伴い、大阪地方裁判所から、会社更生法第43 条3 項3 号の規定に基づく通知が発せられましたので、お知らせいたします。
なお、更生会社に対する買掛債務の弁済は、別途の通知等がない限り、これまでの取引において指定されておりました更生会社名義の口座にご送金いただきますようお願いいたします。

以 上

株主各位へのお知らせ

令和6 年1 月5 日

株 主 各 位

更 生 会 社 株式会社プロルート丸光
管 財 人 弁 護 士 山 本 幸 治

株主各位へのお知らせ

令和6 年1 月5 日付け当社の会社更生手続開始決定に伴い、大阪地方裁判所から、会社更生法第85 条4 項の規定に基づく通知が発せられましたので、お知らせいたします。

以上

会社更生手続に関するQ&A

各 位

更 生 会 社 株式会社プロルート丸光
管 財 人 弁 護 士 山 本 幸 治

会社更生手続に関するQ&A

弊社は令和6年1月5日付けにて大阪地方裁判所より会社更生手続開始決定を受けました。
一般的に想定されるご質問についてFAQを作成いたしましたので、「更生手続等に関するご質問」をご確認ください。

更生債権届出に関するお願い

令和6年1月5日

各位

更 生 会 社 株式会社プロルート丸光
管 財 人 弁 護 士 山 本 幸 治

更生債権届出に関するお願い

当社は、令和6年1月5日付けで大阪地方裁判所から会社更生手続開始決定を受けました。
今後、当職は、更生会社の債権調査手続を通じて債務を確定し、また財産評定を実施して、更生会社の更生手続開始決定日現在の資産・負債を確定して参ります。
本件につきまして、債権者の皆様に、当社に対する債権を届け出るための「債権届出書」をお送りしています。
債権者の皆様におかれましては、更生手続を迅速に遂行するためにもお手元に「債権届出書」が届きましたら、早めにお届出をいただきたく、ご協力の程よろしくお願いいたします。
債権届出期限である令和6年2月6日までに債権の届出がない場合や不備の補正が間に合わない場合は、失権する(請求権を失う)場合がございますので、ご注意ください。
更生手続の状況、関係者の皆様からのご質問に関する回答につきましては、今後とも必要に応じて当社のホームページに掲載して皆様への情報提供に努めて参りますので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。

以上

管財人就任のご挨拶

令和6年1月5日

各 位                  

更 生 会 社 株式会社プロルート丸光
管 財 人 弁 護 士 山  本  幸  治

管財人就任のご挨拶

 
拝 啓
時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
当社の会社更生手続開始申立により、関係者の皆様方に多大なご迷惑をお掛けしましたことを、あらためてお詫び申し上げます。

さて、当社は、令和6年1月5日午前10時に、大阪地方裁判所から会社更生手続開始決定を受け、当職が管財人に選任されました。
令和5年12月5日の会社更生手続開始の申立て(令和5年(ミ)第1号)から速やかに開始決定を受けられましたことは、債権者、お取引先の皆様をはじめ関係者の皆様方のご理解とご支援の賜物と衷心より御礼申し上げます。

今後は、大阪地方裁判所の監督の下、調査委員に選任された小林あや弁護士の調査に協力しながら、信頼の回復と経営体制の再構築を図るべく、この度の更生手続開始決定を会社再建の第一歩としてスタートする決意でございます。
全社一丸となって、再建に向けて努力をしていく所存でございますので、今後とも本更生手続への格別のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

会社更生手続開始決定に関するお知らせ

令和6年1月5日

各位

更 生 会 社 株式会社プロルート丸光
管 財 人 弁 護 士 山 本 幸 治

会社更生手続開始決定に関するお知らせ

当社は、令和5年12月5日掲載「会社更生手続開始の申立てに関するお知らせ」のとおり、令和5年12月5日付けで大阪地方裁判所に対して会社更生手続開始の申立てを行いましたが、この度、令和6年1月5日午前10時に大阪地方裁判所から会社更生手続開始決定がなされ、同時に調査命令が発令されましたので、下記のとおりお知らせいたします。
債権者の皆様をはじめ、これまでご支援ご協力を頂きました関係者の皆様に多大なるご迷惑をお掛けする事態となりましたことにつき、改めてお詫び申し上げます。
今後は、大阪地方裁判所の監督の下、調査委員に選任された小林あや弁護士の調査に協力しながら、従業員一同、会社の再建に全力を尽くして参る所存です。
何卒、本更生手続への格段のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

1.会社更生手続開始決定及び調査命令
  令和5年(ミ)第1号会社更生事件(令和5年12月5日申立て)について、令和6年1月5日午前10時に、大阪地方裁判所から会社更生手続開始決定がされ、同時に調査命令が発令せられました。

2.管財人及び調査委員の氏名
   管財人 山 本 幸 治
   調査委員 小 林 あ や

以上